事実婚(未入籍)で不妊治療をご希望される方々へ
当院では、事実婚(未入籍)夫婦が不妊治療をご希望される場合に、生まれてくる子の法的地位の安定のため、それぞれ別の方との婚姻関係がないこと、夫婦として双方が不妊治療にのぞむ意思があることを確認させていただいております。
必要書類、同意書の提出がない場合には、人工授精・体外受精は受けることができませんのでご了承ください。
事実婚(未入籍)夫婦が不妊治療を希望する場合、初診時に夫の来院の有無に関わらず夫婦のカルテを作成しますので、夫婦それぞれの保険証をご持参ください。
☆治療が人工授精・体外受精に進まれる前までに、下記の書類提出をお願いしております。
1 お二人それぞれの発行日から3か月以内の戸籍謄本※
2 お二人それぞれの発行日から3か月以内の住民票※
(住所が同じであること、続柄欄に「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」の記載があることを確認してください。)
※コピーを取らせていただいた後、原本はお返し致します。
前回提出日から1年が経過している場合は再提出をお願いします。
3 事実婚夫婦治療同意書
※事実婚とは
法律上の婚姻手続きは行っていないものの、事実上の婚姻関係にある状態を指します。「同居していること」「他に婚姻関係がないこと」が条件となります。
生まれてきた子は母親の戸籍に入ることになります。